平成11年(1999年)8月13日に「国旗及び国歌に関する法律」が、公布され、即日施行されました。通称は「国旗・国歌法」で、国旗と国歌について規定した日本で最初の法律となりました。条文は以下の通りです。
第一条 国旗は日章旗とする
第二条 国歌は君が代とする
国旗も国歌もその国を代表するものであり、そこにはその国の建国の由来や国柄、さらには民族の伝統文化や精神、そして、それらのものを生み出した理想や国家と国民の所願が込められています。国旗と国歌に敬意を払うことは、まさにその国に敬意を払うことであり、国民にとって国旗と国歌は誇りであり、名誉そのものでもあります。そして、これが世界の常識であることを、私たちは何よりも肝に銘じなければなりません。